労働者の雇用創出を支援する政策
労働者の雇用創出を支援するために、国家は多くの人道的で実用的な政策を打ち出しました。
雇用創出のための優遇信用政策
雇用創出を支援し、雇用に関する国家基金およびその他の信用源からの雇用を維持および拡大するための優遇信用政策は、2013年雇用法第11条に規定されています。
国家雇用基金から融資を受ける対象者は、中小企業、協同組合、協同組合、事業世帯、労働者です。
上記の対象者は、次のいずれかのケースに該当し、より低い金利で国家雇用基金から融資を受けることができます。
- 中小企業、協同組合、協同組合、多くの労働者である障害者、少数民族を雇用する世帯。
- 特に困難な経済社会状況にある地域に住む少数民族、障害者。
農村地域の労働者に対する雇用転換支援政策
農村地域の労働者の職業転換と雇用の支援は、戦略、社会経済開発計画に基づいており、国家は農村地域の労働者の職業転換と雇用を支援しています。

その場合、農村地域の労働者が職業、雇用の転換に参加すると、次の制度が享受できます。職業訓練支援、労働、雇用、職業訓練に関する政策、法律に関する無料相談、無料求人紹介、この法律の第11条、第12条、第13条の規定に基づく雇用に関する国家基金からの融資。
農村地域の労働者への職業訓練支援
農村地域で3ヶ月未満の職業訓練を受けた労働者または職業訓練機関で基礎レベルの職業訓練を受けた労働者は、首相の規定(2013年雇用法第16条)に従って職業訓練費用の補助を受けることができます。
中小企業、協同組合、協同組合、事業世帯を支援し、農村地域の労働者に雇用を創出します。
中小企業、協同組合、協同組合組織、事業世帯は、以下の活動を通じて、農村地域の労働者の生産、事業を発展させ、現地雇用を拡大するために、国家から支援を受けています。2013年雇用法第11条、12条、13条の規定に従って、国家雇用基金から雇用に関する資金を借りる。製品の消費市場に関する情報提供の支援。税法に関する規定に従って税金を免除、減税する。
雇用政策、公務員
労働者は、次の条件を満たしている場合に雇用政策に参加できます。プロジェクト、活動を実施している地域に合法的に居住していること。自主的に雇用政策に参加していること。
雇用政策は、コミューンレベルの社会経済開発プログラムに関連する国家資本を使用するプロジェクトまたは活動を通じて実施されます。これには、農業、林業、漁業、卸売業の生産に役立つインフラの建設、公共インフラの建設、環境保護、気候変動への対応、および地域社会に役立つその他のプロジェクト、活動が含まれます。
その他の支援政策には、労働者を契約に基づいて海外に派遣する支援、若者の雇用創出支援、労働市場の発展支援などがあります。
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