指導、管理、辞任、解任する公務員に対する制度、政策
政令170/2025/ND-CPは、公務員の採用、使用、管理を規定しています。
その中で、指導、管理、辞任、解任する公務員に対する制度、政策は、第55条に基づく。
第55条。指導、管理、辞任、解任する公務員に対する制度、政策
1. 辞任後の指導、管理職は、職務を継続したいという希望がある場合、管轄当局から能力、資質、資格、専門知識、訓練を受けた職務に適合するように検討、配置されます。懲戒処分を受けた後、辞任を申請する公務員の職務配置は、管轄当局の規定に従って実施されます。
2. 辞任後の指導、管理職は、引き続き勤務する場合、次の指導職手当を保留できます。
a)本政令第52条第1項のa、b、またはd号に規定する根拠に基づいて辞任した場合、現在の指導職の手当が職務執行期間の終了まで支給されます。
b) 本政令第52条第1項c号または第2項d号の規定に基づく辞任の場合、現在の指導職の手当を、辞任決定日から6ヶ月以内に受け取ることができます。ただし、職務期間が6ヶ月未満の場合、本政令第52条第1項a号の規定に従って実施します。
3. 免職された指導、管理職は、免職決定日から役職手当を受け取ることができません。免職後の指導、管理職が職務を継続する意向がある場合、管轄当局が専門職(指導、管理職を務めない)を検討、配置し、職務に適した職位に分類します。
4. 辞任、解任後、公務員が自主的に退職、解雇を申し出た場合、現行の規定に従って解決されます。
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