公務員、事業所を公務員として受け入れる権限
公務員、事業体を公務員として受け入れる権限は、政令第170/2025/ND-CPに基づいています。
政令第170/2025/ND-CP号(2025年7月1日から施行)第13条第2項は、公務員の受け入れ権限について次のように規定しています。
a) 採用権限のある機関の責任者が、本条第1項b号、c号、d号に規定されている場合の受け入れを決定します。
b) 管理機関の責任者、公務員は、本条第1項のa項、d項、e項、g項、h項に規定されている場合の受け入れを決定します。
第13条第1項b号、第1項c号の対象者は、公立事業所で勤務する公務員です。
したがって、公的事業所で働く公務員を受け入れる決定権限は、採用権限のある機関の責任者です。
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