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政令27号第14条に基づく幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用方法に関する規定。写真:ハイ・グエン
政令27号第14条に基づく幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用方法に関する規定。写真:ハイ・グエン

幹部、公務員、職員に関する国家データベースと活用方法

Quỳnh Chi (báo lao động) 27/01/2026 08:26 (GMT+7)

政府は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースに関する政令第27/2026/ND-CPを新たに公布しました。

その中で、幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用方法に関する規定は、第14条に基づいています。

第14条 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用方法

機関、組織、部門、個人は、次の方法で幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用します。

1. 法律の規定に従ってデータ共有に役立つ接続における中間システムを介して、機関、組織、ユニットの関連データベース、情報システムを幹部、公務員、職員に関する国家データベースに接続し、データを活用、使用します。

2. 機関、組織、個人に付与されたアカウントを通じて、国家データベースで集計、分析、提供された情報、データを提供するサービスを検索、使用する。

3. 国家総合データベースの活用に関する規定に従って、国家総合データベースを通じて。

4. 国家データベースの管理機関に関する情報提供を要求する文書を送付する。要求された情報の内容、範囲、使用目的に基づいて、国家公務員・職員データベースの管理機関は、規定に従って情報を提供する。情報提供は、個人データ保護法、国家機密情報保護法を遵守することを保証する。

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