食品安全基準適合証明書はどのような場合に回収されますか?
読者のhoadang@gmailからの質問:食品安全基準を満たす施設の証明書は、どのような場合に回収されますか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
食品安全法(2026年1月26日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置の詳細を規定する政令46/2026/ND-CP第18条第2項は、食品安全基準を満たす施設の証明書の回収のケースを次のように規定しています。
a) 適切な食品事業分野を登録していない事業登録証明書、企業証明書、または事業登録証明書、企業証明書がないこと。
b) 食品安全法第IV章および食品安全確保条件に関する法令に規定されている食品安全確保条件の違反により、12ヶ月以内に2回以上行政処分を受けた場合。
c) 食品の製造・販売に使用が禁止されている物質のリストにある禁止物質の使用。
d) 食品、食品添加物、食品加工助剤である偽造品の製造。
e) 12ヶ月以内に2件以上の食中毒が発生した場合、または1件以上の食中毒による死亡が発生した場合。
e) 偽造文書、偽造印鑑、偽造署名を使用した食品安全基準適合証明書の発行書類。
g)施設の製品に対する品質管理および食品安全管理記録における偽の検査票を使用したり、検査結果を偽造したりすること。
h) 食品安全基準適合証明書が発行された場所で、12ヶ月間生産・事業活動を行っていないことを管轄官庁に通知しなかった組織、個人。
i) 食品安全基準を満たす施設の証明書を持っている組織または個人の要請に応じて。
したがって、2026年1月26日から、上記のケースでは食品安全基準を満たす施設の証明書が回収されます。
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