ストリートフード事業はATTP適格証明書の発行対象外
読者の lengan@gmail さんからの質問:屋台の食品事業者は食品安全基準適合証明書を取得できますか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
1. 次の施設は、食品安全基準適合施設証明書の発行対象ではありません。
a) 小規模な初期生産。
b) 固定された場所のない食品の製造・販売。
c) 小規模な一次加工。
d) 小規模な食品事業。
e) 包装済み食品、食品添加物、食品加工助剤、微量栄養素の販売。
e) 食品の包装、容器、容器の製造、販売。
g) ホテル内のレストラン、観光アパートメントエリア、観光別荘エリア。
h) 食品事業登録のない集団給食施設。
i)屋台の食べ物のビジネス。
2. 本条第1項に規定する施設は、対応する食品安全確保条件に関する要件を遵守しなければならない。
したがって、2026年1月26日から、屋台の食品事業者は食品安全基準適合証明書の発行対象外となります。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong.com.vnまでメールでお問い合わせください。