ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣するにはどのような条件が必要ですか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令372/2025/ND-CP(2026年1月1日発効)第1条第8項は、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の法律のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定する政令112/2021/ND-CP第12条を修正し、次のように規定しています。
「第12条。ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣するサービス活動の条件。
1. 企業が許可証を取得し、本政令第15a条の規定に従って市場、業界、職業の条件を満たしていると通知された場合。
2. 企業は、最低レベルHSK5または同等の中国語能力を持ち、ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣する分野で経験のある専門スタッフを擁しています。
3. 企業は、台湾(中国)に労働者を派遣する条件を満たすと通知された日から2年間、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における法律違反で処罰されません。」
したがって、2026年1月1日から、ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣する企業は、上記の条件を満たす必要があります。
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