ベトナム人労働者を日本に派遣するにはどのような条件が必要ですか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令372/2025/ND-CP(2026年1月1日発効)第1条第9項は、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の法律のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定する政令112/2021/ND-CP第15条を修正し、次のように規定しています。
「第15条。ベトナム人労働者を日本に派遣するサービス活動の条件。
1. 企業が許可証を取得し、本政令第15a条の規定に従って市場、業界、職業の条件を満たしていると通知された場合。
2. ベトナム人労働者を日本に派遣する分野で、最低レベルN2(JLPT基準)または同等の日本語能力を持ち、経験のある専門スタッフを持つ企業。
3. 企業が労働者を日本に派遣して介護士として働く場合、本条第1項および第2項に規定されている条件に加えて、企業は次の条件を満たす必要があります。
a) 日本のプログラムに従って、労働者の介護士の職業技能を育成するための教師がいること。
b) 日本語教育に役立つ基本的な視聴覚機器を備えた教育機関または企業と職業教育機関の連携教育機関があり、車椅子、移動支援フレーム、医用ベッド、テーブルと椅子、壁掛け手すり、バスチェア、バスタブ、自動トイレ、および日本のプログラムに従って介護士の職業スキルを育成するための医療器具キャビネットを備えた実習室があること。
したがって、2026年1月1日から、ベトナム人労働者を日本に派遣する企業は、上記の条件を満たす必要があります。
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