年金:受給資格あり、2026年からは失業手当を受け取ることはできません
雇用法は、労働契約を終了する際に年金を受け取る資格がある場合、労働者は失業手当の受給手続きを行うことができないと規定しています。
雇用法(改正・補足)は2026年1月1日から正式に施行され、その中で労働者の失業手当に関する政策には多くの重要な調整があり、一部の規定は労働者、つまり受給者に直接影響を与えます。
特に注目すべきは、雇用法が、年金受給資格がある場合に契約を解除した労働者は、年金受給手続きを行ったかどうかにかかわらず、失業手当の受給手続きを行うことができないと規定していることです。
具体的には、2025年雇用法第38条は給付条件を規定しており、それによると、本法第31条第1項に規定する失業保険に加入している労働者は、次の条件をすべて満たす場合に失業手当を受け取ることができます。労働法典の規定に従って、労働者が一方的に違法に労働契約を解除した場合、または労働者が年金を受け取る資格がある場合に退職した場合のいずれにも該当しない場合、または法律の規定に従って労働契約を解除した場合。
これは、2013年雇用法の規定と比較すると、完全に新しい規定であることがわかります。以前は、退職、労働契約の終了時に、退職手当を受けるための手続きを行うための条件(社会保険加入期間、規定の年齢に達している)を満たしているにもかかわらず、多くの労働者は、退職手当を受けるための手続きを行う前に失業保険手当を受け取るか、退職手当を受けるための期間が終了した後(支払期間に応じて最大12ヶ月の失業手当を受け取る規定)に退職手当を受け取り始めました。失業手当を受けるための手続きを行うために、1年または数ヶ月前に退職、労働契約を終了する労働者も少なくありませんでした。
20年以上企業で政策制度を担当してきた経験から、以前退職した労働者が毎月の失業手当を受け取る政策を選ぶ代わりに、すでに年金受給手続きを行う資格があるにもかかわらず、失業手当を受け取る理由に気づきました。なぜなら、彼らは長年失業保険基金に参加し、貢献してきたにもかかわらず、手当を受け取れないのは無駄であり、不利益であると考えているからです。さらに、少なくない労働者が、失業保険手当の手続きを先に行うことを選びます。なぜなら、12ヶ月間の失業保険手当の額は、規定に従って全期間支払った場合、比較計算を行った場合、毎月の年金手当よりも高くなるからです。
上記の状況を避けるためには、まず、法律の規定、特に受益者である労働者、社会保険加入者に関連する政策制度に関する規定は、受益政策において透明性と公平性を持つ必要があると考えられます。
原則として、「拠出があれば享受しなければならない」。労働者が社会保険基金、失業保険基金に数十年間拠出した期間がある場合、退職する際にも、加入期間中の「成果」を享受する必要がある。つまり、政策制度の享受過程における公平性を確保するために、失業保険基金への拠出期間に対応する金額を支払う規定が必要である。
それによって、労働者が年齢、職業年齢、社会保険加入期間に関する条件をすべて満たせば、退職手続きに喜んで参加し、先か後かの選択や、少なくとも制度や政策について享受するために法律の抜け穴を利用するという疑問に直面することなく、退職手続きに進むことができるようになります。