強制社会保険加入者に対する2026年月額年金額
2024年社会保険法および2025年教員法に基づいて、強制社会保険加入者に対する2026年月額年金額。
2024年社会保険法第66条に基づき、2025年教員法第40条(2026年1月1日から施行)が、毎月の年金水準を次のように規定しています。
(1)2024年社会保険法第64条に規定する条件を満たす対象者の毎月の年金額は、次のように計算されます。
- 女性労働者の場合、2024年社会保険法第72条に規定されている社会保険料の支払い基準となる平均賃金の45%に相当し、社会保険料の支払い期間は社会保険料の支払い期間に相当し、その後、毎年支払うごとに2%ずつ加算し、最大75%になります。
- 男性労働者の場合、2024年社会保険法第72条に規定されている社会保険料を支払う根拠となる平均賃金の45%に相当し、社会保険料を支払う20年間を合計し、その後、毎年支払うごとに2%を追加し、最大75%になります。
男性労働者が社会保険料を支払う期間が15年から20年未満の場合、2024年社会保険法第72条に規定されている社会保険料を支払う根拠となる平均給与の40%に相当する月額年金額は、社会保険料を支払う15年間に相当し、その後、毎年支払うごとに1%を追加で計算します。
(2)対象者の月額年金額は、政府が規定する人民武装勢力における特定の職業、特殊な職務に従事する労働者である。実施資金は国家予算から。
(3)2024年社会保険法第65条に規定されている条件を満たす対象者の月額年金は、(1)の規定に従って計算され、その後、規定年齢より前に退職する年ごとに2%減額されます。
教員法第26条第2項に規定する対象者の月額年金は、(1)の規定に従って計算されます。退職年齢が低い場合は、(3)の規定に従って年金受給率が引き下げられません。
満期前の退職期間が6ヶ月未満の場合、年金受給率は減額されず、満期6ヶ月から12ヶ月未満の場合は1%減額されます。
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