世帯登録証明書の発行条件
以下は、事業世帯登録証明書の発行条件に関する規定です。
世帯登録証明書は、政令01/2021/ND-CPの規定に従って設立および運営されている世帯に発行されます。世帯登録証明書は、次の条件を満たしている場合に発行されます。
- 事業登録業種は、事業投資が禁止されていない。
- 事業世帯の名前は、本政令第88条の規定に従って記載されています。
- 有効な事業世帯登録書類を持っていること。
- 規定に従って事業世帯登録手数料を全額支払う。
注意点:
- 世帯登録証明書は、世帯登録書類の情報に基づいて発行され、世帯設立者が自己申告し、自己責任を負います。
- 世帯登録証明書の情報は、世帯登録証明書が発行された日から法的効力を有し、世帯登録証明書が発行された日から事業活動を行う権利を持つ世帯は、事業、業種、投資、条件付き事業を行う場合を除きます。
世帯が世帯登録証明書の発行日から事業開始日を登録した場合、世帯は登録日から事業活動を行う権利を有する。ただし、事業、業種、条件付き投資事業を行う場合を除く。
- 事業所は、地区レベルの事業登録機関で直接事業所登録証明書を受け取るか、登録して手数料を支払って郵便で受け取ることができます。
- 事業所は、地区登録機関に事業所登録証明書のコピーを発行し、規定に従って手数料を支払うよう要求する権利があります。
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