コミューン人民委員会委員長の苦情解決権限
コミューン人民委員会の委員長は、自身が直接管理する責任者の行政決定に対する最初の苦情を解決する権限を持っています。
国会は、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
苦情法の一部条項を改正・補足する法律第2条。それによると、苦情解決の一時停止、停止を追加する。
典型的な例として、苦情処理権限のある者は、不可抗力または苦情処理プロセスへの参加を継続できないその他の客観的な障害により、苦情処理の一時停止を命じます。
苦情の内容に直接関連する問題について、管轄官庁、組織、個人の解決結果を待つ必要があります。
苦情処理権限のある者は、苦情申立人がすべての苦情を撤回する場合、苦情申立人が死亡し、苦情の内容に関連する権利と利益が相続されない場合に、苦情処理の停止を命じます。
苦情申し立て機関、組織が解散、破産、または活動を終了した場合、苦情の内容に関連する権利と義務が継承されない場合...
苦情解決の一時停止または停止の決定は、理由、法的根拠を明確にし、苦情申し立て人、苦情受給者、および関連する機関、組織、個人に送付する必要があります。
一時停止の根拠がなくなった場合、苦情処理者は苦情処理を継続し、関係当事者に通知します。苦情処理の一時停止期間は、苦情処理期間に算入されません。
法律はまた、コミューンレベル人民委員会の委員長の権限を修正および補足しています。
それによると、コミューンレベル人民委員会の委員長は、自身の行政決定、行政行為、専門機関の長、コミューンレベル人民委員会に属するその他の行政組織、自身が直接管理する公務員、職員に対する最初の苦情を解決する権限を持っています。
法律はまた、コミューンレベル人民委員会の委員長、専門機関の長、および省レベル人民委員会に属する他の行政組織の行政決定、行政行為に対する2回目の苦情解決を修正および補足し、最初の苦情を解決したが、まだ苦情が残っている場合、または最初の苦情が期限切れになっているが、まだ解決されていない場合を規定しています。