財務省は、500万ドンを超える給与とボーナスの支払いは銀行振込が必要であることについて発言
財務省の機関は、給与、ボーナス...500万ドンを超える支払いは、銀行振込を義務付けられているのか、それとも現金を使用できるのかについて、国民からの質問に答えたばかりである。
財務省ポータルサイトで、読者のL.T.Cさんが質問しました。
「政令第320/2025/ND-CP第9条第1項は、500万ドン以上の価値のある支出は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に控除対象費用として算入される非現金決済書類を備えている必要があると規定しています。
賃金、ボーナス、会議参加費、葬儀費用など、労働者への現金支払いの場合、1回の支払いあたり500万ドンを超える金額の場合、キャッシュレス決済の条件を満たしていないと見なされ、控除対象費用から除外されますか?500万ドンを超えるすべての支払いは銀行振込を義務付けられていますか?」
この内容に関連して、税務・手数料・料金政策管理監督局 - 財務省は次のように回答します。
企業が政令第320/2025/ND-CP第9条第1項に規定されている条件を満たす労働者に給与、賃金を支払う支出があり、政令第320/2025/ND-CP第10条第8項に規定されている控除対象外の支出に該当しない場合、この給与、賃金の支払い支出は、期間中の法人所得税の計算時に控除対象となる支出として決定されます。
その中で、政令第320/2025/ND-CPが施行された日(2025年12月15日)から、労働者への給与、賃金の支払いが毎回500万ドン以上の価値がある場合、控除対象費用に算入されるためには、企業は現金を使用しない支払い書類を持っている必要があります。
キャッシュレス決済書類の特定は、付加価値税法の一部の条項の詳細な実施を規定する政府の2025年7月1日付政令181/2025/ND-CP第26条の規定に従って実施されます。