幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用と使用に関する規定
政府は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースを規定する政令第27/2026/ND-CPを新たに発行しました。
その中で、公務員に関する国家データベースの利用と使用に関する規定は、第13条に基づく。
第13条 役員、公務員、職員に関する国家データベースの利用
1. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用主体:
a) 管理機関、公務員、職員は、管轄機関の指導、指示、運営業務、政策、開発戦略の方向性、計画の策定業務、行政手続きの解決、公共サービスの質の向上、および管理機関、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用します。
b) 内務省は、国家管理業務、定員、組織機構、公務員、職員に関する統計、集計業務、行政手続きの解決、公共サービスの質の向上、管轄機関の指導、指示、運営、および公務員、職員に関する政策、法律、開発戦略の策定業務を活用および使用します。
c) 公務員、公務員、職員に関する国家データベースを、本政令および国家データベース、国家総合データベースの利用と利用に関する法律の規定に従って利用および使用する。
d) その他の関連機関、組織は、法律の規定に従って、幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用できます。
2. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用および利用活動に対する要件:
国家データベースの主管機関、公務員、職員、および国家データベースからデータを収集および使用する機関、組織、個人は、データの安全、効率的な利用、データの利用目的、範囲の正確性を確保するために、技術的措置、解決策を適用する責任があります。
あなたは、あなたは、
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