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政令27号第13条に基づく幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用と使用に関する規定。写真:バオ・ハン
政令27号第13条に基づく幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用と使用に関する規定。写真:バオ・ハン

幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用と使用に関する規定

Quỳnh Chi (báo lao động) 26/01/2026 09:29 (GMT+7)

政府は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースを規定する政令第27/2026/ND-CPを新たに発行しました。

その中で、公務員に関する国家データベースの利用と使用に関する規定は、第13条に基づく。

第13条 役員、公務員、職員に関する国家データベースの利用

1. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用主体:

a) 管理機関、公務員、職員は、管轄機関の指導、指示、運営業務、政策、開発戦略の方向性、計画の策定業務、行政手続きの解決、公共サービスの質の向上、および管理機関、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用します。

b) 内務省は、国家管理業務、定員、組織機構、公務員、職員に関する統計、集計業務、行政手続きの解決、公共サービスの質の向上、管轄機関の指導、指示、運営、および公務員、職員に関する政策、法律、開発戦略の策定業務を活用および使用します。

c) 公務員、公務員、職員に関する国家データベースを、本政令および国家データベース、国家総合データベースの利用と利用に関する法律の規定に従って利用および使用する。

d) その他の関連機関、組織は、法律の規定に従って、幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用できます。

2. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用および利用活動に対する要件:

国家データベースの主管機関、公務員、職員、および国家データベースからデータを収集および使用する機関、組織、個人は、データの安全、効率的な利用、データの利用目的、範囲の正確性を確保するために、技術的措置、解決策を適用する責任があります。

あなたは、あなたは、

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