イノベーションに関する政令263に基づく公務員の採用対象者
政令263/2025/ND-CPは、科学技術革新法の一部の条項を詳細に規定し、指導しています...
政令263/2025/ND-CPは、科学技術およびイノベーション法の一部の条項を詳細に規定し、公的科学技術組織の自主性、自己責任のメカニズム、科学技術およびイノベーション分野における人材、人材、および賞に関するガイドラインを定め、2025年10月14日から施行されます。
その中で、第31条に基づく科学技術およびイノベーション活動を行う個人に対する公務員採用の対象となる。
第31条 科学技術およびイノベーション活動を行う個人に対する公務員の採用
1. 科学、技術、イノベーション活動を行う個人は、科学または技術の称号に対応する職位の要件を満たす場合、公務員として採用され、対応する制度と政策を享受できる場合、勤続制度を実施する必要はありません。
2. 公務員に関する法律の規定に従って、公務員の受け入れを審査する手順、手続き、および権限。
さらに、科学的称号と技術的称号は第30条に基づく。
第30条。科学的称号と技術的称号
1. 科学的称号には、以下が含まれます。
a)研究助手(ステージIV)。
b)研究者(レベルIII)。
c)主な研究者(レベルII)。
d) 上級研究員(レベルI)。
2.テクノロジーの役職には、以下が含まれます。
a) 技術者(レベルIV)。
b)エンジニア(レベルIII)。
c)メインエンジニア(レベルII)。
d) 上級エンジニア(レベルI)。
3. 科学技術大臣は、科学的称号および技術的称号の基準を発行します。
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