国家給与表を受け取っていない人の給与を1月1日から順位付ける
内務省は、2026年1月1日から国家が規定する給与表をまだ享受していない人々の給与配分について明確に規定しています。
内務省の通達第01/2026/TT-BNV号は、国家が規定した給与表の未受給者に対する給与格付けについて明確に規定しています。通達は2026年3月1日から施行されます。
法律の規定に従って義務的な社会保険に加入している期間がある場合、政令第204/2004/ND-CPに添付された国家機関の職員、公務員の専門給与表に従って採用された職種に対応する公務員の給与体系は、次の2つのグループに分類されます。
第一に、内務省は、上級および同等の専門職、主要および同等の専門職の職位で、勤務期間と職務経験の要件を満たす職位に採用された場合に給与を割り当てることを規定しています。
このグループでは、採用管轄機関が決定した職務時間の合計に基づいて、職位の専門的および専門的な資格の要件に適合して、上級および同等の専門員、主要および同等の専門員の職位で給与を算出し、採用職位の規定に従って、義務的な社会保険加入期間の数に相当する勤務期間を差し引く。
同時に、採用された職種に対応する公務員の給与水準を決定するための根拠となる残りの期間は、等級1から計算され、3年間(36ヶ月以上)ごとに1等級に格上げされます。
給与等級に分類するための期間を変更した後、36ヶ月未満の月がある場合、この月は、次回給与等級を引き上げるかどうか、または枠を超える勤続手当の享受を検討する時期に算入されます(該当する場合)。
2つ目は、雇用主に給与を積み重ねること、専門員および同等の階級、幹部および同等の階級、従業員に給与を積み重ねることです。
採用管轄機関が決定した職務期間の総期間に基づいて、採用された職務の専門的および専門的な資格の要件に適合するように、第1段階から、3年間(36ヶ月以上)ごとに、専門員および同等の職位、幹部および同等の職位で昇給する職位への採用の場合、または第1段階から2年間(24ヶ月以上)ごとに、昇給する職位で昇給する従業員の職位に採用する場合、または昇給する従業員の職位に採用する場合に基づいて。
給与等級に格付けするための期間を換算した後、月数が36ヶ月未満の場合(専門職および同等の階級、幹部および同等の階級の給与等級の職に採用する場合)、または24ヶ月未満の場合(従業員階級の給与等級の職に採用する場合)、この月数は折りたたむ時間に算入されます。
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