移行後の公務員配置に関する規定
政令170/2025/ND-CPは、公務員の採用、使用、管理を規定しています。
その中で、移行後の公務員の配置に関する規定は、第50条に規定されています。
第50条。移行後の公務員の配置
1. 移行後の公務員の配置、割り当ての検討は、幹部人事の要件、任務要件、実際の状況、移行公務員の業務結果、能力、資質に基づいて行われ、地方、機関、組織、部門の政治的任務の遂行と、管轄当局の評価、評価の結果に関連付けられている必要があります。
2. 移行公務員が管轄当局によって、地方、出所機関で引き続き安定した職務配置を決定された場合、規定に従って移行公務員とは見なされません。
移行公務員の書類については、第47条に基づく。
第47条。移行公務員の書類
昇進公務員の書類は、本政令第35条に規定されている任命書類の規定どおりに実施されます。
移転期間について、第48条。
第48条。移行期間
転換期間は、転換1回あたり少なくとも3年(36ヶ月)です。特別な場合は、管轄当局が検討、決定します。
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