新しい政令に基づく1.7からの年金受給条件
強制社会保険加入労働者に対する年金受給条件は、政令158/2025/ND-CPに基づいています。
命令158/2025の第12条/ND-CPの年金のための年金のための第12条に従って、次のように、1.7.2025から強制社会保険に参加している従業員の年金の規定条件:
年金受給条件は、2024年社会保険法第64条および第65条の規定に従って実施され、次のように詳細に規定されています。
発電所地下での石炭採掘作業は、政令158/2025/ND-CPに添付された付録Iに従います。
年金受給条件を決定する際、労働者の書類が生年月日を特定できず、生年月日のみの場合、労働者の年齢を決定する根拠として生年月日1月1日を使用する。
生年月日が特定できず、生年月日だけの場合、労働者の年齢を決定する根拠として、生年月日1を用います。
1995年1月1日より前の勤務時間に対する地域手当の係数0.7以上の地域手当がある場所での勤務時間を、年金受給条件の検討の基礎として決定する場合、解決時点の地域手当に関する法律の規定に基づいて決定します。
和解時の地域手当に関する法律は、0.7未満の地域の地域手当係数を指定または規定していない地域では、実際に従業員は実際には、以前の地域手当の以前の文書で規定されているように地域の手当が0.7以上である地域で実際に働いています。
従業員が1975年4月30日より前に戦場BとCで労働時間を取得し、1989年8月31日より前のKバトルフィールドが社会保険を支払う時間として計算された場合、今回は年金の検討の基礎として地域手当が0.7である地域での労働時間として計算されます。
Point D and Dで指定された被験者、条項1、社会保険2024の法律第2条は、軍人の称号を奪われているか、人々の公共安全保障の称号を奪われているため、年金資格の条件は、第64条および第1条、第65条、第65条第65条に準拠しています。
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