任意社会保険制度による年金受給条件
自発的な社会保険制度の下で年金を享受するための条件は、回覧11/2025/TT-BNVに基づいています。
Circular 11/2025/TT-BNVの第4条に従って、次の年金条件を規定しています。
任意社会保険加入者は、次のいずれかのケースに該当する場合、年金を受け取ることができます。
1. 社会保険法第98条の規定に従って年金受給資格を満たす。
2. 社会保険法第141条第9項の規定に従って年金受給資格を満たす。
それによると、社会保険加入者は、次の条件を満たせば、任意に年金を受け取ることができます。
自発的な社会保険の参加者は、2019年労働法第269条、第2条第169条に規定されている退職年齢であり、15年以上の社会保険を支払う時間がある場合、年金を受ける権利があります。
自発的な社会保険の参加者は、2021年1月1日以前に自主的な社会保険以上の支払いの20年以前に、男性の60歳、女性の場合は55歳の場合、労働者が社会保険2024の法律の第98条で規定されている年金を享受したい場合を除き、年金を受ける権利があります。
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