任意社会保険加入者の年金受給時期の計算方法の詳細
自主的な社会保険の参加者の年金の時間は、現在、回覧11/2025/TT-BNVに基づいて導かれています。
内務省の通達11/2025/TT-BNV(2025年7月1日から施行)第5条は、任意社会保険加入者の年金受給時期について具体的に規定しています。
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(2)社会保険の参加者が、規定どおりに年金の資格がある後、自主的な社会保険を支払い続けた場合、年金の時間は、年金を停止して必要とする月の最初の日です。
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(4)自発的な社会保険の参加者が15年以上の社会保険を支払う時間を持っている場合、2025年7月1日までに処方された退職年齢であり、1.7.2025から自発的な社会保険を支払わない場合、年金の時間は1.7.2025にあります。
(5)1.1.2021年以前に自主的な社会保険参加者の場合、自主的な社会保険、男性には60歳以上の支払いが20年、社会保険に関する法律の前に55歳が有効であり、2025年7月1日以降、自発的な社会保険を支払うことはありません。
(6)社会保険の参加者が、社会保険の支払いの期間に対して自発的に1回支払う場合、規定どおりに不足している場合、年金の時間は、社会保険の支払いに金額を支払う月の後の月の最初の日です。
。特に、退職月は、自発的な社会保険の参加者の年齢を決定するための根拠として、生年1月1日に基づいて決定されます。
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