社会保険機関は、強制社会保険の遅延、脱税を特定する責任があります。
政府は、強制社会保険の遅延、脱税、失業保険の脱税に関する社会保険法のいくつかの条項を詳細に規定する政令274/2025/ND-CPを公布しました。(2025年11月30日から施行)。
政令274/2025/ND-CP第7条は、遅延、逃納行為の特定、遅延、逃納金額の徴収、および遅延、逃納金額に対する1日あたり0.03%の徴収を組織することを規定しています。
強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の遅延、脱税行為を特定する責任を負います。強制社会保険、失業保険の遅延、脱税行為の処理措置を適用または管轄当局に提出します。
オリジナルはこちらをご覧ください。