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11月30日から、社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理し、強制社会保険、失業保険の支払い遅延、脱税行為を特定する責任を負います。写真:ナムズオン
11月30日から、社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理し、強制社会保険、失業保険の支払い遅延、脱税行為を特定する責任を負います。写真:ナムズオン

社会保険機関は、強制社会保険の遅延、脱税を特定する責任があります。

Nam Dương (báo lao động) 21/10/2025 09:06 (GMT+7)

政府は、強制社会保険の遅延、脱税、失業保険の脱税に関する社会保険法のいくつかの条項を詳細に規定する政令274/2025/ND-CPを公布しました。(2025年11月30日から施行)。

政令274/2025/ND-CP第7条は、遅延、逃納行為の特定、遅延、逃納金額の徴収、および遅延、逃納金額に対する1日あたり0.03%の徴収を組織することを規定しています。

強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の遅延、脱税行為を特定する責任を負います。強制社会保険、失業保険の遅延、脱税行為の処理措置を適用または管轄当局に提出します。

毎月、社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の加入対象者を直接管理し、強制社会保険、失業保険の遅延、脱退額と脱退保険、失業保険の遅延、脱退日数を決定します。使用者が支払わなければならない金額を1日あたり0.03%に計算します。遅延、脱退額を照合するために使用者に通知します。規定に従って徴収と管理を組織します。

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