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権限のある国家機関が公表した危険な伝染病に見舞われ、生産、事業活動、財務能力に深刻な影響を与えた企業は、強制社会保険、失業保険の脱税とみなされることはありません。写真:ナムズオン
権限のある国家機関が公表した危険な伝染病に見舞われ、生産、事業活動、財務能力に深刻な影響を与えた企業は、強制社会保険、失業保険の脱税とみなされることはありません。写真:ナムズオン

強制社会保険の脱税と見なされないことに関する最新の規制

Nam Dương (báo lao động) 20/10/2025 10:54 (GMT+7)

労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。

政令274/2025/ND-CP(2015年11月30日から施行)第4条は、強制社会保険、失業保険の脱税と見なされない場合を次のように規定しています。

社会保険法第39条第1項の規定に基づく場合、自然災害、緊急事態、民事防衛、疾病予防に関する管轄機関の発表による次の理由のいずれかがある場合、強制社会保険、失業保険の脱税は認められません。

1. 台風、洪水、洪水、地震、大規模火災、長期的な干ばつ、およびその他の自然災害は、生産・事業活動に直接的かつ深刻な影響を与えます。

2. 権限のある国家機関によって公表された危険な伝染病が、生産、事業活動、および機関、組織、雇用主の財政能力に深刻な影響を与えている。

3. 法令の規定による緊急事態は、機関、組織、雇用主の活動に突然、予期せぬ影響を与える。

4. 民事法の規定によるその他の不可抗力事態。

したがって、上記のケースは、強制社会保険、失業保険の脱税と見なされることはありません。

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