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企業が社会保険を滞納しているにもかかわらず、労働者が労働災害に遭い、依然として権利が保証されています。写真:Ha Anh
企業が社会保険を滞納しているにもかかわらず、労働者が労働災害に遭い、依然として権利が保証されています。写真:Ha Anh

労働災害に遭ったが、会社は社会保険に滞納している、どの機関が給付金を支払うのか

THÙY DƯƠNG (báo lao động) 04/01/2026 21:28 (GMT+7)

企業が社会保険を滞納しているにもかかわらず、労働者が労働災害に遭い、その権利と責任は依然として企業に委ねられています。

労働安全衛生法第84/2015/QH13号第38条および第39条によると、労働者が労働災害(労働者の過失によるものではない)に遭った場合、会社は社会保険料の支払いが遅れているかどうかにかかわらず、労働者に補償または手当を支払う責任があります。これは会社独自の責任であり、社会保険機関の責任に取って代わるものではありません。

労働者が労働災害、職業病保険基金に加入している場合、事故が労働災害と特定された場合、労働能力が5%から30%低下した場合、社会保険機関は労働災害手当を1回払います。労働能力が31%以上低下した場合、毎月の手当を受け取ります。

会社が強制社会保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の支払いを遅延した場合、労働者の社会保険、失業保険制度の給付を受ける権利に損害を与えた場合、会社は労働者に賠償しなければならない。

具体的には、労働災害または職業病の場合、会社が社会保険料の支払いを遅延し、社会保険基金が労働者への手当を支払うことができない場合、会社は社会保険基金から本来受け取るべき給付水準に対応する労働災害および職業病保険制度を一時的に支払う責任があります。会社が社会保険料を全額支払った後、遅延利息を含む金額を社会保険機関に返還します。

社会保険、医療保険、失業保険、労働災害・職業病保険の徴収プロセスに関する第46条第1項第1.2項に基づき、ベトナム社会保険の2023年8月15日付連結文書番号2525/VBHN-BHXHに添付された社会保険、医療保険証書の管理、社会保険証書における社会保険、失業保険、労働災害・職業病保険の納付期間の記録、確認を規定します。

「会社が社会保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の支払いを遅延した場合、労働者が社会保険の給付を受ける資格がある場合、または労働契約、雇用契約を解除した場合、会社は規定に従って遅延利息を含む保険金を全額支払う責任があります。社会保険機関は、労働者の制度をタイムリーに解決するために社会保険証を確認します。会社が全額支払っていない場合は、支払われた時点で社会保険証を確認します。

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