国民が社会年金給付の申請書を作成する必要がない場合
国民が社会年金手当の申請書を作成する必要がない場合は、政令176/2025/ND-CPに規定されています。
政令176/2025/ND-CP(社会保険給付に関する社会保険法の一部条項の詳細規定と施行指導)第7条第2項は、次のように規定しています。
コミューンレベルの人民委員会委員長は、毎月社会扶助を受けている対象者のリスト、書類に基づいて、政令第4条第1項a号の規定に従って社会扶助を受けることを選択し、決定します。対象者は、政令第4条第1項の規定に従って社会扶助を受けることを申し出る文書を作成する必要はありません。
政令第4条第1項a号は、次のように規定しています。
1. 次の規定に従って、社会年金給付の実施手順、手続き:
a) 社会年金給付を申請する人は、政令に添付された様式番号01に従って社会年金給付を申請する文書を、郵便組織またはオンライン環境を通じて、居住地の省、市直轄のコミューン、区、特別区の人民委員会委員長(以下「コミューンレベル」と呼ぶ)に直接送付します。
したがって、2025年7月1日から施行されている規定によると、社会年金給付を申請する人は社会年金給付を申請する文書を作成する必要があります。ただし、毎月社会年金給付を受けている対象者がコミューン人民委員会の委員長によって社会年金給付への移行を検討および決定された場合、社会年金給付を申請する文書を作成する必要はありません。
オリジナルはこちらをご覧ください。