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政令219第31条に基づくベトナムで働く外国人労働者の労働許可証の回収手順。写真:Anh Tu
政令219第31条に基づくベトナムで働く外国人労働者の労働許可証の回収手順。写真:Anh Tu

労働許可証の回収手順

Quỳnh Chi (báo lao động) 22/09/2025 09:41 (GMT+7)

政令219/2025/ND-CPは、ベトナムで働く外国人労働者について規定しています。その中で、第31条は労働許可証の回収手順を規定しています。

第31条 労働許可証の回収手順

1. 政令第30条第1項に規定されている場合、労働許可証の有効期限から15日以内に、使用者は労働許可証を回収し、回収された場合の報告書に添付して労働許可証を管轄当局に返却する必要があります。回収できない場合は、理由を明確にする必要があります。

2. 政令第30条第2項および第3項に規定されている場合、労働許可証を発行した管轄機関は、労働許可証の取り消し決定を下し、雇用主に労働許可証の再提出を要請する通知を送り、出入国管理局(公安省)に知らせ、管理を委託します。

政令219の第1条によると、この政令は、労働法の次の条項に従ってベトナムで働く外国人労働者について規定しています。労働法第154条第1項、第2項、第9項に従ってベトナムで働く外国人労働者および労働許可証の発行、再発行、延長、取り消しの条件、手順、手続き、労働許可証の発行対象外の確認書類。

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