労働許可証の発行対象外ではない確認書の再発行の2つのケース
政府は、ベトナムで働く外国人労働者に関する政令219を新たに公布し、8月7日から施行されました。
その中で、政令219/2025/ND-CP第11条は、労働許可証の発行対象外ではない確認書の再発行の2つのケースを次のように規定しています。
第11条 労働許可証の発行対象外の確認書の再発行の場合
1. 労働許可証の発行対象外、期限切れ、紛失、または損傷し、使用できない確認書。
2. 氏名、国籍、パスポート番号、勤務地のいずれかの内容を変更し、使用者の識別コードを変更することなく、使用者の名前を変更します。
第12条 労働許可証の発行対象外ではない確認書の再発行を申請する書類
1. 雇用主の労働許可証の発行対象外ではない確認書の再発行を申請する文書、この政令に添付された付録番号1の様式。
2. この政令第11条第2項の規定に従って内容の変更を証明する書類。
3. 確認書は、この政令第11条第1項の規定による紛失の場合を除き、有効な労働許可証の発行対象外です。
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