公務員教員の勤続手当に関する公立教育機関の責任
政令77に基づく教員勤続手当制度の実施における公立教育機関の責任者。
政令77/2021/ND-CP第8条は、次のように規定しています。
執行責任
1. 公立教育機関の責任者は:
a)2020年7月1日から、受給対象者に対する教員の勤続手当の追徴金の支払いを解決し、実行する。
b) 2020年7月1日からこの政令が施行される日までの間に退職または退職手当の受給を一時停止した政令に該当する教員に対する保険料の支払い額と給付額(もしあれば)を調整するために、社会保険機関と協力します。
2. 教員を管理する権限のある機関は、本政令の規定に従って、直属の教育機関における勤続手当制度の実施状況を検査する責任があります。
3. 閣僚、副大臣、政府機関の閣僚、中央直轄の省・市人民委員会委員長、および関連機関、組織、個人は、この政令の施行に責任を負います。
それによると、公立教育機関の責任者は次の責任を負います。
- 2020年7月1日から、受給対象者に対する教員の勤続手当の追徴金の支払いを解決し、実行します。
- 社会保険機関と協力して、2020年7月1日からこの政令が施行される日までの間に退職または退職手当の受給を一時停止した、この政令に規定されている対象となる教員に対する保険料の支払い額と給付額(もしあれば)を調整します。
政令77/2021/ND-CPは2021年8月1日から施行されます。
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