2026年の社会保険料の最低賃金はいくらですか
第6条第2項の2.6号に基づき、社会保険、医療保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の徴収プロセス。2017年決定595/QD-BHXHに添付された社会保険帳簿、健康保険カードの管理は、2023年決定948/QD-BHXHの第1条第2項によって修正され、次のように規定されています。
第6条。社会保険法第89条および実施ガイダンス文書の規定に従って、強制社会保険料の月額給与は、具体的に次のとおりです。
2.6. この条項に規定されている強制社会保険料の月額給与は、通常の労働条件下で単純な仕事または役職に従事する労働者の場合、支払時点の地域別最低賃金を下回らない。
したがって、強制社会保険料の最低賃金は、通常の労働条件下で最も単純な仕事または役職に従事する労働者の場合、納付時点の地域最低賃金を下回らない。
さらに、政令293/2025/ND-CP第3条第1項に基づき、地域別雇用主のために働く労働者に対する月額地域別最低賃金および地域別最低賃金/時間に関する規定は次のとおりです。

したがって、2026年の社会保険料の最低支払額は、具体的に次のとおりです。
- 2026年の社会保険加入最低賃金地域別:5 30万ドン(最高)。
- 2026年の社会保険料最低納付額、第II地域:4 730 000ドン。
- 2026年の社会保険料最低納付額地域III:4 140 000ドン。
- 2026年の社会保険加入最低賃金地域IV:3 700 000ドン(最低)。
したがって、2026年1月1日から、地域別最低賃金が以前の政令74/2024/ND-CPと比較して約1.07倍に引き上げられます。
したがって、企業と労働者の2026年の社会保険料の最低賃金も規定に従って引き上げられます。
注意:政令293/2025/ND-CPは2026年1月1日から施行されます。
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