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2026年の地域別最低賃金は、労働契約に基づいて働く労働者に適用されます。写真:バオ・ハン
2026年の地域別最低賃金は、労働契約に基づいて働く労働者に適用されます。写真:バオ・ハン

2026年1月1日から2025年の地域別最低賃金が引き続き適用される場合

Bảo Hân (báo lao động) 11/11/2025 15:32 (GMT+7)

2026年1月1日から2025年の地域別最低賃金が政令293/2025/ND-CPで言及されている場合。

2025年11月10日に公布された政令293/2025/ND-CPは、2026年1月1日から施行されます。

政令によると、2026年1月1日からの地域別最低賃金は、月額531万ドン(地域Iの場合)、月額473万ドン(地域IIの場合)、月額414万ドン(地域IIIの場合)、月額370万ドン(地域IVの場合)です。

また、政令の規定によると、適用地域が調整された場合、政令293/2025/ND-CPの付録に記載されている地域に関連する最低賃金が、2025年12月31日の時点で政府が規定した最低賃金よりも低い場合、雇用主は、2025年12月31日以前に採用された労働者に対して、2025年12月31日の時点で最低賃金を引き続き実施する必要があります。

現在、政令第74/2024/ND-CPによると、4つの地域での月額最低賃金は次のように規定されています。地域I:月額496万ドン、地域II:月額440万ドン、地域III:月額3 850万ドン、地域IV:月額3 450万ドンです。

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