国防産業分野の主要な専門家、科学者に対する政策
国防産業分野の主要な専門家、科学者に対する政策は、政令103/2025/ND-CP第20条に基づいています。
政令103/2025/ND-CPは、主要な国防産業施設、主要な安全保障産業施設に対するいくつかの政策と、主要な国防産業施設、主要な安全保障産業施設における労働者に対する制度、政策を規定しています。
その中で、専門家、主要な科学者に対する政策は第20条に基づいています。
第20条 主要な専門家、科学者に対する政策
1. 専門家は、国防、安全保障、産業奨励法第66条第1項の規定に従って政策を享受できます。関連する法律の規定に従った才能のある人材の誘致・重用政策および次の政策。
a)この政令第III章に規定されている労働者に対する政策を享受する。
b) 科学技術活動およびイノベーションに関する法律の規定に従って、科学研究職、技術職に任命された人の制度、政策を享受します。戦略的意義を持つ武器、技術装備、特殊な技術手段の開発に関する科学技術プログラム、プロジェクトの実施を優先的に割り当てられます。
c) 割り当てられた能力、任務に見合った職務のポジションに検討、任命される権利。
d) 個人所有の住宅がない場合、または個人所有の住宅があるが、職場から30km以上離れている場合に、公務用住宅の優先的に配置されること。公務用住宅が配置されておらず、賃貸住宅を借りなければならない場合は、住宅賃料を補助するか、社会政策銀行から保証付きで、政府の規定に従って優遇金利で住宅購入ローンを借りることができ、社会政策銀行の対象者グループの中で最も優先される。
d) 才能ある人材の育成に関する規定、法律に基づく休暇政策の恩恵を受けること。
e)主要な国防産業施設、主要な安全保障産業施設の管理権限に属する専門家は、職務遂行の結果に基づいて給与を受け取り、国家予算を使用して国防、安全保障生産に関する割り当てられた任務を遂行した場合、毎月の総収入額がこの政令第19条の規定による給与水準を超えないものとします。
2. 主要な科学者、総工学者は、産業法第66条第2項、国防、安全保障、産業奨励法、および次の政策に従って政策を享受できます。
a) 本条第1項に規定する政策および、関連する法律の規定に従ってベトナム人民軍に対する軍事的人材の誘致・重用、人民公安に対する人材の誘致・重用に関する政策の恩恵を受けること。
b) 主要な国防産業施設、主要な安全保障産業施設は、個人所得税の一部を支援する企業である。この支援部分は、企業の合理的、合法的な費用として計算される。
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