外国人ベトナム人専門家と外国人科学者への優遇メカニズム
政令263に基づいて、海外在住のベトナム人専門家および外国人科学者に対する優遇政策。
その中で、第37条に基づく専門家、科学者、海外在住のベトナム人、外国人専門家、科学者を優遇します。
第37条。海外在住のベトナム人、専門家、外国人科学者に対する専門家、科学者への優遇措置
1. 専門家、科学者は、海外在住のベトナム人、外国人専門家、科学者は、科学、技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの専門家を誘致するためのメカニズム、政策、および関連する法令に関する政府の政令の規定に従って政策を享受できます。
2. 専門家、科学者は、ベトナムに定住しているベトナム人、ベトナムで科学技術およびイノベーション活動に参加している外国人専門家、科学者であり、公立科学技術組織で指導、管理職を任用されている。国家予算を使用して科学技術およびイノベーション任務の実施を主導する。
3. 外国在住ベトナム人、ベトナムで科学技術活動に参加する外国人専門家、科学者、科学技術専門家、イノベーションとデジタルトランスフォーメーションを誘致するメカニズム、政策、および関連する法令を規定する政府の政令における専門家選考プロセスに従って実施される、公的科学技術組織における指導、管理職の任命プロセス。
第36条に基づく、科学研究と技術開発において傑出した業績を上げた優秀な科学者への資金提供。
第36条 科学研究と技術開発における傑出した業績を持つ優秀な科学者への助成金
科学研究と技術開発において傑出した業績を上げた優秀な科学者は、科学技術革新法のプログラム、任務、科学技術革新法の一部条項の詳細および指導に関する政府の政令の規定に従って、画期的で応用可能性の高い科学技術研究および開発のアイデアを積極的に実施し、社会経済発展、国防、安全保障に貢献するために資金援助の対象と見なされます。
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