科学、技術、イノベーションに関する人材の誘致、重点採用政策
科学技術およびイノベーションに関する人材の誘致、重点採用政策は、政令263の第41条に基づいています。
第41条。科学、技術、イノベーションに関する人材の誘致、重点採用政策
1. 科学技術およびイノベーションの任務を遂行する期間中、人材は次の魅力的、重点的な政策を享受できます。
a) 人材に対して労働契約で合意された給与水準を享受し、割り当てられた任務に見合っており、労働市場における科学技術およびイノベーション分野の給与水準に適合することを保証します。
b) 割り当てられた任務の遂行結果を評価する根拠として、年間ボーナスが支給され、契約に基づく給与は最大6ヶ月を超えません。
c) 住居、移動、生活必需品の購入を安定させるために、労働契約に記載されている1ヶ月分の給与の初期支援を受けられます。
d) 任務の要件に応じて、科学技術およびイノベーションのプログラム、任務、プロジェクトを主導する機関、組織、ユニットから派遣された場合、海外での研究、科学研究、交流への費用が支払われます。
d)ベトナムでの専門分野の国際科学会議の開催費用を支払われること。
e) 組織が必要とする場合は、勤務時間、計画、その他の規定に従った条件を満たすことなく、科学技術組織から指導、管理職の選任を検討、任命することができます。
g)適切な住居が確保されていること。
h) 法律の規定に従って、科学、技術、イノベーションに関する賞、称号を称賛、ノミネートされたこと。
i) 毎年、休暇のために労働契約に記載されている給与の最大1ヶ月分の資金援助を受けられます。
k) 人材と家族(配偶者、18歳未満の子供を含む)に、人材の労働契約に基づく年間給与の2%を超えない範囲で、年間自主的な健康管理パッケージを提供します。
l) 18歳未満の子供に対して、居住地域の公立教育機関への入学選考を優先します。
2. 基礎研究任務を遂行する人材は、本条第1項の優遇措置に加えて、次の政策を享受できます。
a)国家重点研究所、ハイテク研究施設、または国家イノベーションセンターの使用費用が保証される。
b)科学技術およびイノベーションの任務に役立つ研究助手、技術者を雇うための費用を支払われる。
3. 研究、応用、技術開発の任務を遂行する人材は、本条第1項の優遇措置に加えて、次の政策を享受できます。
a) 任務の要件に従って、世界の主要なテクノロジー展示会への参加費用が支払われます。
b)科学技術およびイノベーションの任務に役立つ研究助手、技術者を雇うための費用を支払われる。
4. イノベーション任務を遂行する人材は、本条第1項の優遇措置に加えて、次の政策を享受できます。
a) 任務の要求に応じて、製品を宣伝し、投資家やパートナーとつながるために、国際的なイベント、会議、起業家フォーラムに参加するための費用を支払われること。
b) 任務の要件に応じて、製品を宣伝、開発、市場拡大するために、国内外の専門家や投資家との連携プログラムを組織するための資金を支払われること。
5. 社会ソリューション開発任務を遂行する人材は、本条第1項の優遇措置に加えて、任務の要件に従って国際モデルの調査、研究、学習の費用を支払うことができます。
6. 科学技術革新法第54条第1項に規定されている人材に関する基準に基づいて、人材を使用する機関、組織は、人材誘致・待遇政策を実施するための資金を提案し、科学技術革新任務を割り当てる権限のある機関に検討、決定を提出します。
7. 本条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定されている優遇政策に加えて、国家、地方の戦略的、重点分野の開発方向性に基づいて、省庁、部門、中央機関、地方自治体は、管理範囲内の機関、部門で働く科学技術およびイノベーション人材に対する追加のメカニズム、支援レベルを積極的に発行します。
あなたは、あなたは、
オリジナルはこちらをご覧ください。