公務員の任務遂行契約締結権限
政令173/2025/ND-CPは、公務員の任務遂行契約について具体的に規定しています。
その中で、公務員の任務遂行契約締結権限は第8条に明確に規定されています。
第8条 契約締結の権限
1. 政令第4条第1項、第3項に規定されている業務遂行契約の締結について:公務員管理機関の責任者は、契約を締結することを決定するか、契約の締結を使用機関の責任者に委任または委任する。使用機関の責任者は、定員、運営費を割り当てられ、印鑑と専用口座を持つ。
2. 政令第4条第2項に規定されている業務遂行契約の締結について:公務員を使用する機関の責任者は、定員、運営費を割り当てられ、印鑑と専用口座を持ち、公務員管理機関の責任者が報告し、方針を承認した後、契約締結を決定します。
政令173の適用対象について、第2条に基づく。
第2条 適用対象
1. ベトナム共産党、国家、ベトナム祖国戦線、中央、省レベル、コミューンレベルの政治社会組織の機関。
2. 労働契約、サービス契約を締結する機関、組織、部門、個人。
3. 外交代表機関、領事館代表機関、国際機関、その他のベトナムの機関は、労働契約、サービス契約の締結を実施し、外国のベトナム機関に関する法律および本政令の規定に従って、管理範囲内の任務または一部の任務を実施します。
4. 国防大臣、公安大臣は、管理範囲内の特定の任務を遂行するための労働契約、サービス契約を締結するために、この政令の規定を適用することを決定します。
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