退職決定を受けた教員に対する追加授業料の支払いに関する規定
退職決定を受けた教員に対する追加授業料の支払いに関する規定は、通達21/2025/TT-BGDDTに基づいています。
通達21/2025/TT-BGDDT第3条第7項は、残業手当の計算に関する一般的な規定を次のように規定しています。
教員の残業手当の支払い時期は、学年度終了後に行われます。教員が退職、解雇、異動した場合、残業手当の支払いは、管轄機関の退職、解雇、異動の決定時点に行われます。
したがって、上記の規定によると、退職した教員への追加授業料の支払い時期は、管轄機関の退職決定の時点に行われます。
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