最新の医療保険給付額の規定
読者のド・トゥー・チャ(ハノイ)は、最新の医療保険(BHYT)の給付レベルに関するアドバイスを受ける必要があります。
ズオン・ティ・ミン・チャウ氏 - 地域I社会保険加入者啓発・支援室長(ハノイ) - 相談:
政令第02/2025/ND-CPは、医療保険法第22条に規定されている場合の医療保険給付額に関する規定を改正、補足しています。具体的には:
1. 政令第3条第3項、第4項、第5項、第8項、第9項、第11項、第17項、第20項に規定する対象者は、健康保険法第22条第1項a号の規定に従って、健康診断・治療費の100%を享受できます。
2. 医療保険法第22条第1項a号の規定に従い、医療保険法第21条第2項c号の規定に従って、医療保険法第21条第2項c号の規定に従って支払額を適用しない医療保険費用の100%を享受する対象者は、次のとおりです。
a)1945年1月1日以前に革命活動を行った者。
b)1945年1月1日から1945年8月1日まで革命活動を行った者。
c)ベトナム英雄母。
d) 傷病兵、B型傷病兵、病兵などの政策対象者、労働能力が81%以上低下した者。
d)傷痍軍人、傷の治療、病気の再発中の傷痍軍人、B型傷痍軍人などの政策受益者。
e) 化学毒物に汚染された抗戦活動家は、労働能力の低下率が81%以上である。
g)6歳未満の子供。
3. 1回の診察・治療費が基本給の15%未満の場合、診察・治療費の100%。
4. 本政令第2条第1項、第12条、第18条、第19条、および第4条第1項、第2項、第1項、第2項、第5項に規定する対象者に対する診療・治療費の95%。
5. 医療保険法第22条第4項e号およびh号の規定に従い、基本レベルの医療施設での外来診療、治療における実施ロードマップと受益率。
a)2025年1月1日から、基本レベルの医療機関で50点未満の点数を獲得した場合、または基本レベルに一時的にランク付けされた場合、健康保険加入者は健康保険基金から給付額の100%を支払うことができます。
b)2026年7月1日から、基本レベルの医療施設で50点から70点未満の点数を獲得した場合、医療保険加入者は医療保険基金から享受額の50%を支払うことができます。
c)2026年7月1日から、2025年1月1日以前に管轄機関によって省または中央レベル、または省または中央レベルに相当するレベルの医療、治療施設で外来診療を行う場合、医療保険加入者は医療保険基金から享受額の50%を支払うことができます。
d)2026年7月1日から、2025年1月1日以前に管轄当局によって省レベル、またはBHYT法第22条第4項h号の規定に従って省レベルまたは省レベルに相当するレベルの専門レベルの医療施設で外来診療を受ける場合、医療保険加入者は医療保険基金から享受額の50%を支払うことができます。
原文を読む:こちら