企業は社会保険を滞納しているが、労働者は自己負担で医療保険を購入できるのか?
多くの労働者は、企業が社会保険を滞納しているにもかかわらず、労働者(NLD)が健康保険に加入していないことに疑問を抱いています。労働者は健康保険を積極的に購入できるのでしょうか?
Duong Thi Minh Chau 女史 - 参加者啓発・支援室(ハノイ市社会保険)長。
以前は、旧法では「遅延」および「滞納」行為とは何かを明確に規定していなかったため、社会保険機関は労働組合と協力して訴訟を検討しましたが、実際には実施できませんでした。
現在、社会保険法2024号と政令274号は、この問題について非常に明確に規定しているため、滞納部門を訴えることはより実現可能になります。ただし、まだ事業を展開している企業に対する訴訟は、労働者に影響を与えないように慎重に検討する必要があります。
健康保険証に関連する労働者の懸念について、企業が社会保険を滞納し、支払っていない場合、労働者は健康保険証を発行されません。社会保険法によると、労働者は優先順位に従って参加し、まず使用者が支払った労働契約を持つグループです。したがって、企業が支払っていない場合、労働者自身が健康保険証を自分で購入することはできず、労働契約が一時的に延期された場合を除きます。
しかし、社会保険法は、雇用主の責任も明確に規定しています。雇用主がカードを購入しない場合、または労働者に健康保険を支払わない場合は、費用が発生してから40日以内に、労働者が支払ったすべての医療費を支払う必要があります。現在、改正社会保険法と改正雇用法とともに、改正雇用法もあります。
社会保険料の滞納問題について、現在、法律には税務分野のような「債務の種類」に関する規定はありません。退職したが社会保険帳簿が確定していない労働者については、事業所が追加で支払うことができる場合、社会保険機関はその人に支払いを分担します。
分離できない場合、社会保険証書は、ユニットが全額支払った時点で締め切られます。労働者が新しいユニットに移転すると、支払いプロセスが同期され、継続性が確保されます。後で年金制度を享受する資格が得られた場合、社会保険機関は依然として制度を解決し、古いユニットが追加で支払った場合、年金水準は調整されます。
新しい社会保険法も明確に規定しています。納付期限が満了してから60日後、企業が納付しない場合、「遅延納付」行為は「遅延納付」とみなされます。その場合、社会保険機関は、刑法に従って処理するために書類を捜査機関に移送することができます。
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