常勤民兵の一次社会保険の条件、給付額
常勤民兵の一次社会保険は、政令16/2025/ND-CPに規定されています。
政令16/2025/ND-CPは、政府の政令72/2020/ND-CP(2020年6月30日)のいくつかの条項を改正、補足し、民兵自衛隊の組織、戦力構築、民兵自衛隊に対する制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定しています。
政令16/2025/ND-CPは2025年3月23日から施行されます。それによると、政令16/2025/ND-CPは
政令16/2025/ND-CPは、政令72/2020/ND-CP第12条第4項を修正、補足しました。その中で、常勤民兵に対する一次社会保険に関する規定は次のとおりです。
常勤民兵は、管轄当局の決定に従って常勤民兵の加入義務を完了したか、または規定に従って毎月の年金受給資格を満たさない期限前に常勤民兵の加入義務を履行することを承認する決定を下した場合、社会保険料の支払い期間を維持する意向がなく、任意の社会保険への継続を希望する場合は、政府の政令第33/2016/ND-CP号(2016年5月10日付)第10条の規定に従って、一次社会保険を享受できます。一次社会保険
規定と照らし合わせると、常勤民兵に対する一次社会保険給付額は、社会保険料を支払った年数に基づいて計算され、毎年次のように計算されます。a) 2014年以前の年間の社会保険料月額給与の平均月額給与の1.5ヶ月;b) 2014年以降の年間の社会保険料月額給与の平均月額給与の2ヶ月。c) 社会保険料の支払期間が1年未満の場合、社会保険料の給付額は支払った金額に相当し、最大2ヶ月の
原稿はこちらで読む