2025年11月の年金、社会保険手当の支払いスケジュールを正式に発表
10月25日午前、ハノイ市社会保険は、2025年11月の年金、社会保険手当の支払いスケジュールに関する公式情報を発表しました。
月の2回目の勤務日が休日、祝日と重複する場合 - 支払いスケジュールは、休日、祝日後の2回目の勤務日から開始されます。年金、社会保険手当を現金で受け取った人については、社会保険機関が郵便局と協力して個人口座経由で支払う日付から支払うことができます。
2025年11月の首都圏における受給者への年金、社会保険手当の支払い活動に関連して、ドゥオン・ティ・ミン・チャウ氏は、「ハノイ市社会保険局は、受給者に11月4日(木曜日)に個人口座を通じて支払い、受給者への現金支払いについては、社会保険機関が郵便局と協力して、11月4日以降の受給者へのタイムリーな支払い計画を策定する」と述べました。
ハノイ市社会保険によると、2025年11月に年金、社会保険手当を支払われる人の総数は602 020人以上で、総額は4兆83億ドン以上になると予想されています。そのうち、個人口座経由で受け取った人の数は598 990人以上、4兆1400億ドン以上、支払い拠点での現金受取人の数は約3 000人、金額は約42億2 000万ドンです。
ハノイ市社会保険も、2024年社会保険法に基づく年金受給委任に関するいくつかの注意点を指摘しました。
それによると、毎月の年金、社会保険給付金の支払いが円滑に進み続け、地方自治体が2段階運営し、社会保険法第41/2024/QH15号(2024年社会保険法)が2025年7月1日から施行された規定に従って、受給者は年金、社会保険給付金の受給委任に関するいくつかの変更に注意する必要があります。
年金、社会保険給付の委任について:年金、社会保険給付、その他の制度の委任の場合、委任文書は委任の確立日から最大12ヶ月有効です。委任文書は、認証に関する法律の規定に従って認証されなければなりません。「第58/2014/QH13法(2014年社会保険法)の規定に従って作成された委任状については、2026年6月30日まで実施されます。2026年7月1日以降は、受給者は委任を再確立する必要があります。
毎年定期的に、銀行に開設された個人口座を通じて社会保険制度の受給者は、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関と協力して、規定に従って社会保険制度の受給資格のある情報の確認を実施する責任があります。
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