病気、事故に遭った国防施設、軍事区の警備員に対する制度
政令 213/2025/ND-CP第12条は、病気、事故に遭った国防施設および軍事区の管理、保護に参加するために動員された人々に対する制度を明記しています。
第12条 任務遂行中に病気、事故、負傷、死亡した国防施設および軍事区の管理・保護活動に参加するために動員された者に対する制度、政策
1. 社会保険、医療保険に加入している、病気、事故、負傷、死亡した場合、国防および軍事施設の管理、保護任務を遂行している人は、社会保険、医療保険に関する法律の規定に従って権利を享受し、同額の医療費と医療保険が支払うリストに含まれていない医療費の一部を支払うことができます。
2. 医療保険に加入していない、病気、事故、負傷した場合、国防施設および軍事地域を管理、保護する任務を遂行する者は、診療、治療費の全額が支払われます。
3. 社会保険に加入しておらず、医療鑑定委員会の結論に従って労働能力の低下を引き起こした事故に遭った人は、労働能力の低下の程度に応じて補助金の対象となります。死亡した場合、親族は葬儀代、葬儀費用の補助金を受け取ります。
4. 任務遂行中に負傷または死亡した者は、傷病兵のような制度や政策の恩恵を受けるか、戦没者として認められるか、または法律の規定に従って他の権利を享受することを検討できます。
あなたは、あなたは、
オリジナルはこちらをご覧ください。