2025年6月15日から指導職を務めない幹部の制度
読者のホアン・トゥアンさんは質問します。2025年6月15日から施行された政令92号は、幹部職を務めない上級専門家はどのような制度を享受できると規定していますか?
Youme法律有限会社によると、政令92/2025/ND-CP第3条は次のように規定しています。
幹部、公務員、職員である上級専門家に対する制度、政策
本政令第2条第1項に規定する対象者は、指導、管理職を務め、公務員、公務員の階級、職業、職名に従って給与を受け取り、指導、管理職の手当を受け取っている場合、または指導、管理職を務めていない場合、または上級専門家に任命された日から古い職位に就く場合は、上級専門家に任命された日から、政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CP号に添付された公務員、上級専門家の給与表に従
1. 指導、管理職を務めている場合、職務手当係数が0.9未満の場合、または指導、管理職を務めていない場合、次の制度、政策を享受できます。
a) 給与を等級1に分類し、上級専門家給与表の8.80の給与係数を使用します。
b) 党、国家の高官指導者の補佐官の職に相当する公務活動に関連する制度、政策の恩恵を受けること。
2. 指導、管理職を務めている場合、役職手当の係数が1〜1.25の場合、制度、政策の対象となります。
a) 給与を階級2に分類し、上級専門家給与表の給与係数9.40を掛けます。
b) 次官の職に相当する公務活動に関連する制度、政策の享受。
3. 指導、管理職を務めている場合、役職手当係数が1.30以上の場合、制度、政策の対象となります。
a) 給与を3段階に分類し、上級専門家給与表の給与係数10.0を掛けます。
b) 大臣の職に相当する公務活動に関連する制度、政策の享受。
4. 新しい給与係数が旧給与係数の総係数よりも低い場合(等級、階級、職名による給与係数、および指導職の手当と枠を超える勤続手当を含む)、旧給与係数の総係数に相当する引当係数を享受できます。
5. 機関が高級専門家を使用する場合、高級専門家の業務効率と機関の資源能力に基づいて、機関の実際の状況に適した他の制度、政策(報酬、労働条件など)を追加で実施することができます。
6. 上級専門家を解任した後、管轄当局が幹部、公務員、職員を新しい職位に任命する場合、上級専門家を任命する前に享受した公務員、公務員の職位、職業、公務員の職位の給与水準と上級専門家の勤務期間に基づいて、その公務員、公務員の職位、職業、公務員の職位でより高い給与水準に格上げされます。規定に従って、新しい職位に関連する給与手当制度(もしあれば)を享受できます。
それによると、幹部、公務員、職員が指導、管理職を務めない場合、次のような政策制度の恩恵を受けることができます。
- 給与を等級1に分類し、上級専門家給与表の8.80の給与係数を使用します。
- 党、国家の高官指導者の補佐官の職に相当する公務活動に関連する制度、政策の恩恵を受けることができます。
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