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労働法第69条は、企業における団体交渉代表について明確に規定しています。写真:ハイ・グエン
労働法第69条は、企業における団体交渉代表について明確に規定しています。写真:ハイ・グエン

企業における集団交渉に関する規定

Quỳnh Chi (báo lao động) 07/09/2025 08:22 (GMT+7)

第69条 企業における団体交渉代表

1. 各当事者の集団交渉に参加する人の数は、当事者が合意します。

2. 各当事者の集団交渉に参加する構成要素は、その当事者が決定します。

労働者側が、本法第68条第2項の規定に従って集団交渉に参加する代表組織を複数持つ場合、代表組織は交渉を要求し、交渉に参加する各組織の代表者の数を決定する権利があります。

労働者側が、本法第68条第3項の規定に従って集団交渉に参加する代表組織を複数持つ場合、各組織の代表者の数は、各組織が合意する。合意できない場合は、各組織が参加する代表者の数を、組織の総メンバー数に対する組織のメンバー数に従って決定する。

3. 集団交渉を行う各当事者は、上級代表組織を招待し、交渉代表として参加者を招集する権利があり、一方は拒否することはできません。各当事者の集団交渉代表は、相手方が同意した場合を除き、本条第1項に規定する人数を超えてはなりません。

さらに、集団交渉が成立しなかった場合も、第71条で明確に規定されています。

第71条。集団交渉が成立しない

1. 集団交渉が成立しない場合は、次のいずれかのケースに該当します。

a) 一方が交渉を拒否するか、本法第70条第1項に規定されている期限内に交渉を行わないこと。

b)この法律の第70条第2項に規定する期限が満了し、当事者が合意に達しなかった場合。

c) この法律の第70条第2項に規定されている期限が過ぎても、当事者は集団交渉が合意に達しなかったことを特定し、宣言しました。

2. 交渉が成立しない場合、当事者はこの法律の規定に従って労働紛争解決手続きを進めます。労働紛争を解決している間、労働者の代表組織はストライキを組織してはなりません。

あなたは、あなたは、

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