公務員の解雇解決手続き
政令170/2025/ND-CPは、公務員の採用、使用、管理を規定しています。
その中で、公務員の解雇解決の権限、手順、手続きは、第57条に基づく。
第57条。解雇解決の権限、手順、手続き
1. 公務員管理機関の責任者または公務員を使用する機関は、政令第7条の規定に従って採用権限を割り当てられ、公務員の解雇を決定するか、退職を委任する権限を与えます。
2. 退職を自主的に申請する公務員に対する退職解決の手順、手続き:
a) 退職を自主的に申し出た公務員は、管理機関または管理権限を付与された機関または委任された機関に退職を決定する申請書を提出します。
b) 公務員の自主退職申請書を受け取った日から30日以内に、退職に同意した場合、管理機関の責任者または管理権限を与えられた機関の責任者、または公務員の退職決定を委任された機関は、同意しない場合は、書面で回答し、本条第c項に規定する理由を明確に述べます。
c)公務員の解雇を解決しない理由:
公務員は懲戒処分または刑事責任の追及を検討中である。
公務員は、採用機関、組織との約束どおりに十分な時間勤務していません。
公務員は、機関、組織に対する個人の責任に属する金額、資産の支払いを完了していない。
機関、組織の業務要件により、または代替人を配置できていないため。
法律、管轄当局の規定によるその他の理由。
3. 解雇された公務員に対する解雇解決の手順、手続き
30日以内に、公務員の追跡、評価、格付けの結果が出た日から30日以内に、管理機関の責任者または管理権限を与えられた機関または委任された機関が、職務遂行不能または職務要件を満たしていない公務員に対して、解雇される前に、機関、組織に対する個人の責任に属する金額、資産(もしあれば)の支払いを完了しなければならない。意図的に支払いを完了しない場合は、管轄当局は依然として強制解雇の決定を下す。
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