選考形式を通じて公務員を採用される対象グループ
採用機関が決定する選考形式を通じて公務員を採用することは、規定に従って個別に実施されます。
政令170/2025/ND-CP第5条は、公務員選考を実施するケースについて次のように規定しています。
第5条 公務員選考を実施するケース
選考形式による公務員採用は、採用権限のある機関が決定し、次の対象グループごとに個別に実施されます。
1. 特に困難な経済社会状況にある地域で5年以上ボランティアで働くことを誓約する人。
2. 教育法の規定に従って選考制度に従う学習者、卒業後、学校に派遣された場所で勤務する。
3. 優秀な卒業生、才能ある若い科学者、才能ある人材を惹きつけ、尊重する政策を実施する対象者。
したがって、選考形式による公務員採用は、採用権限のある機関が決定し、次の対象グループごとに個別に実施されます。
- 特に困難な経済社会状況にある地域で5年以上ボランティアで働くことを誓約する人。
- 教育法の規定に従って選考制度に従う学習者、卒業後、学校に派遣された場所で勤務する。
- 優秀な卒業生、才能ある若い科学者、才能ある人材を惹きつけ、尊重する政策を実施する対象者。
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