公務員、公的事業機関の職員が公務員に採用されるための条件
公務員として採用されるための条件は、政令170/2025/ND-CP第13条第3項に次のように規定されています。
公務員採用の対象者、基準、条件、書類
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3. 受け入れ基準、条件:
公務員を使用する機関の各職位に配置する必要がある公務員の割合、割り当てられた定員、および採用する必要のある職位の要件に基づいて、採用権限のある機関の責任者または管理機関の責任者が、公務員法第19条第1項に規定する公務員の応募登録条件を満たしている場合、または本条第1項に規定する場合を除き、公務員の採用を検討、受け入れます。
a)本条第1項a号に規定されている場合、受け入れ予定の職位に適合する結果、製品が必要です。
b)本条第1項b、c、d、e、g、h号に規定されている場合、法律の規定に従って5年以上の勤務経験があり、強制社会保険に加入している場合(継続して保険給付を受けていない場合、または1回しか社会保険給付を受けていない場合でも、本条第1項b、c、d、e、g、h号に規定されている職務に従事している場合、以前に職務に従事していた場合を含む)、専門的、専門的な要件を満たす仕事を行う必要があります。
c)本条第1項d号に規定されている場合、権限のあるレベルの書面による決定が必要であり、任務の要件に応じて他の機関、組織、部門で勤務することを決定し、本条第b項に規定されている5年間の勤務期間の要件を満たす必要はありません。
第13条第1項b号、第1項c号の対象者は、公立事業所で勤務する公務員です。
したがって、公立事業所で働く公務員は、公務員として採用されるためには、最低5年の勤務期間が必要です。
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