公務員の一時停職処分事例
政令170第56条は、具体的な場合における公務員の一時的な業務停止の内容を明確に規定しています。
第56条。公務員に対する一時的な停職処分
1. 公務員は、次の場合に一時的に職務停止処分を受ける可能性があります。
a) 人格、道徳、ライフスタイルに違反する行為を行い、世論に悪影響、不満を引き起こし、組織、個人の評判に悪影響を与えた場合。
b)公務執行の過程で、国民、企業、機関、組織に汚職、不正行為、迷惑行為を行ったこと。
c)意図的に遅延、押し付け、責任回避、権限に基づいて割り当てられた機能、任務に従って職務を遂行しないこと。
d) 自己の違反を審査、処理する過程で権限のある機関の要求を意図的に履行しない、または自分の役職、権限、影響力を利用して、自己の違反に影響を与え、対処を困難にした場合、または引き続き作業する場合は、自己の違反を検討、処理を困難にする可能性があります。
d) 党の懲戒処分を受け、政権職の検討、処分を待っている場合、職務を継続すると、機関、組織、部門の活動に悪影響を与える可能性があります。
e)監査、検査、監査機関、訴訟機関、または権限のある他の機関からの一時的な業務停止を要請する文書がある場合。
g) 法律の規定または管轄当局の要請によるその他のケース。
2. 一時的な業務停止の権限:
a) 権限のあるレベルの責任者が任命および管理する指導、管理公務員については、権限のあるレベルの規定に従って実施します。
b) 指導、管理職を務めない公務員については、公務員を使用する機関、組織、部門の責任者が決定します。
3. 一時停止勤務期間は15営業日を超えないものとする。複雑な場合は一時停止期間を延長できるが、15営業日を超えないものとする。本条第1項e号に規定する一時停止の場合の一時停止期間は、管轄当局の要請に応じて実施される。
一時的な停職処分の決定は、一時的な停職処分の期限が切れた場合に当然効力を失います。
4. 一時的な業務停止の検討プロセス:
a) 一時停止の根拠が特定されてから最遅く2営業日以内に、組織に関する助言機関、部門、職員は、一時停止の決定を下す責任者に報告、提案する。
b)組織、幹部、責任者が公務員の一時休職決定を下した機関、助言部門からの提案を受け取った日から、遅くとも2営業日以内。
c) 一時停止処分が規定に違反していない場合、または公務員が違反していないとの結論が出た場合、十分な根拠がある日から遅くとも3営業日以内に、責任者が公務員の一時停止処分決定を廃止する決定を下し、同時に公務員を管理する権限のある機関に報告する。
d) 一時休職決定および一時休職決定の廃止決定(もしあれば)は、公務員を使用する機関、組織、部門に公表し、関係機関、組織、個人に送付する必要があります。
5. 一時停職処分を受けた公務員に関する規定:
a) 管轄当局の規定に従って権利と責任を履行するために一時的に職務停止処分を受けた公務員。
b) 一時的な職務停止の決定は、その年の職務遂行を完了しなかった公務員を審査、格付けするための根拠となります。
6. 一時停職処分を受けた公務員に対する制度、政策:
a) 一時的な停職期間中、懲戒処分の検討を受けていない場合、現在の月給の50%を受け取ることができます。現在受け取っている月給には、等級、階級による給与、枠を超える勤続年数手当、勤続年数手当、および給与引当係数(もしあれば)が含まれます。
b) 指導、管理職を務め、一時的に職務停止処分を受けた公務員は、当然のことながら職務停止処分を受け、指導職の手当を受け取ることができません。
c) 海外のベトナム代表機関に任期中に派遣された公務員が一時的に勤務を停止された場合、現在支給されている生活費の50%を支給されます。
d) 公務員が懲戒処分を受けなかった場合、または不当、誤った結論が出た場合、本条第a項に規定されている現在の月給の残りの50%が追徴されます。
d) 懲戒処分、解雇、または裁判所から有罪判決を受けた公務員は、本条第a項の規定に基づく現在の月給の残りの50%を追放することはできません。
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