他の場所からの人材に対する公務員任命プロセスのステップ
政令第170/2025/ND-CP号(2025年7月1日から施行)第33条第3項は、他の場所からの人材の任命プロセスの実施について規定しています。
権限のある機関が、機関、組織、ユニット以外の人材源から人員を動員、任命する予定である場合、または機関、組織、ユニット以外の人材源から(機関、組織、ユニット以外の人材源から)提案する場合、権限のある機関、部門は、任命権のある機関の組織、職員について、次の3つのステップで作業を進めます。
ステップ1:任命の方針について、任命を予定している機関、組織、部門の指導者集団の意見交換、意見聴取を行います。
ステップ2:任命方針について、人事担当者が勤務している場所の指導者集団と意見交換、意見聴取を行います。人事担当者が勤務している場所の指導者集団が投票を実施します。
任命を提案された人は、推薦票の50%以上(召喚された総数に相当)を獲得する必要があります。50%を超える場合は、責任者が検討、決定します。
規定に従って、機関、組織、部門の評価、コメント、人事記録を使用します。
任命予定の人材に会い、職務要件と任務について意見交換します。
ステップ3:関連する機関、組織、部門と協力して、人事に関する評価を行い、書類を作成し、管轄当局に提出して検討、決定します。
人事が規定に従って基準と条件を満たしている場合、または機関、組織、部門(人事が勤務している場所または任命予定の場所)または任命予定の人事が意見が異なり、合意に達していない場合、組織、人事に関する助言機関、部門は、意見を十分に報告し、管轄当局に検討、決定を提出します。
機関、組織、ユニットの責任者が権限に従って任命決定を下すか、管轄当局に検討、決定を提出します。
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