上位機関の指導者が公務員任命プロセスの実施を直接主導する場合
上級機関の指導者が、政令第170/2025/ND-CPに規定されている公務員任命プロセスの実施を直接主導するケース。
政令第170/2025/ND-CP第34条第2項は、以下の場合に、上級機関の指導者の代表者が任命プロセスの実施を直接担当することを規定しています。
a) 新しく設立された機関、組織、部隊の責任者、副責任者の任命。
b) 任命プロセスが実施された場合、その時点で、機関、組織、部隊には、責任者のトップまたは副大臣、または機関、組織、部隊の責任者のトップまたは副大臣が1人しかいない場合。
c) その時点で任命プロセスを実施した場合、組織、組織、部門のリーダーシップが団結を失い、多くの人が懲戒処分に違反した場合、任命プロセスを実施しても客観性が欠けます。
d) 自然災害、事故、またはその他の不可抗力の理由により、機関、組織、部門がもはやリーダー、管理者を任命できない場合。
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