退役した軍士官は、勤務中の将軍レベルからの安全保障、研修金を受け取ることができます。
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令343/2025/ND-CP第4条第1項a号(2026年1月1日から施行)は、療養費について次のように規定しています。政令第2条第1項a、b、c号に規定されている対象者は、毎年1回療養費を支援され、勤務中の将軍レベルの士官の療養費と同様の給付を受けられます。
政令343/2025/ND-CP第2条第1項、a、b、cの項は、次のように規定しています。
1. 将軍級士官が退職しました。
2. 大佐および中尉の階級の退役将校には以下が含まれます。
a) 大佐級士官は、労働者、公務員、軍隊の給与制度の改善に関する1985年9月18日付閣議決定第235/HDBT号の規定に従って668ドンの給与を受け取ります。
b) 退役前、役職に就いた後、または役職に就いた後、司令官、党委員会(軍団、海軍、沿岸警備隊、および同等の部隊)、および全軍を指揮する機能を持つ部隊の局長。退役前、役職に就いた後、または役職に就いた後、職務手当の係数が1,9%以上の場合。政府の1993年5月23日付政令第25/CP号の規定に従って、公務員、公務員、行政、事業主の新しい給与制度
c) 大佐レベルの士官は二度目の昇給を受ける。退役前に副司令官、副政治委員(陸軍、陸軍、海軍地域、沿岸警備隊および同等の職)の職に就いていた、または就いたことがある将校。部門の副長官は軍全体を指揮する機能を持っています。役員は退職する前に、政令第 25/CP の規定に従って役職手当係数 0.8 の役職に就いているか、または政令第 204/2004/ND-CP の規定に従って役職手当係数 1.0 の役職に就いていた。
したがって、2026年1月1日から、上記の退役軍人の士官は、勤務中の将軍級士官の安全保障、研修金を受け取ることができます。
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