2026年1月から退役する軍士官の登録方法
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令343/2025/ND-CP第8条第1項(2026年1月1日から施行)は、退役軍人の登録に関する規定を次のように規定しています。
この政令第2条第1項、第2項に規定する対象者が、月額年金制度の享受に関する決定を受け取った日から5営業日以内に、政令に添付された付録の様式番号05に従って、退役軍人登録証(中隊および同等の部隊が退役前の士官を管理する)を提出し、人民委員会(軍事司令部)に月額年金制度の享受に関する決定のコピーを提出する。
退役軍人の定住場所が変更された場合、政令に添付された付録の様式06aに基づく対象者の定住場所変更を求める申請書を受け取った日から2営業日以内に、変更前の対象者が定住していたコミューンのコミューン人民委員会は、政令に添付された付録の様式06bに基づく対象者の新しい定住場所を、郵便サービスを通じてコミューン人民委員会(コミューン軍事司令部)に紹介状を送付する責任があります。
したがって、2026年1月1日から、軍士官の退役登録は上記のようになります。
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