退役軍人の4つのグループが安保理・療養制度を享受できない
メールアドレスphamnguyenxxx@gmail.comの読者から質問がありました。退役した軍の士官は、安住・療養制度を享受できませんか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令343/2025/ND-CP第3条、重病患者の安否、療養、介護制度、退役軍人に関する情報、葬儀支援制度(2026年1月1日から施行)は、適用されない対象を次のように規定しています。
1. 退役軍人。これは、首相の2004年12月10日付決定第205/2004/QD-TTg号に規定されている、上級幹部に対するいくつかの政策、制度の実施対象者です。
2. 退役軍人、拘留中、懲役刑を執行中、国家安全保障侵害罪の1つで有罪判決を受けた者。党内のすべての役職を解任または党から除名された者、または任命されたすべての役職の資格を剥奪された者、または軍人の称号を剥奪された者。
3. 退役前の軍士官は、規律、法律に違反し、懲役刑に処せられます。国家安全保障侵害罪の1つで有罪判決を受けます。党内のすべての役職を解任または党から除名するか、就任したすべての役職の資格を剥奪するか、軍人の称号を剥奪します。
4. 退役軍人、海外定住(この政令の規定に従って制度、政策を受けており、その後海外に定住するケースを含む)
したがって、2026年以降、上記の退役軍人グループは、安全保障・療養制度の恩恵を受けられません。
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